「会社法第386条」の版間の差分

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(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
;第386条
# [[会社法第349条|第349条]]第4項、[[会社法第353条|第353条]]及び[[会社法第364条|第364条]]の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号の訴えについては、監査役が監査役設置会社を代表する。
#:一 監査役設置会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が監査役設置会社に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監査役が監査役設置会社を代表する。
#:二 株式交換等完全親会社([[会社法第849条|第849条]]第2項第一号に規定する株式交換等完全親会社をいう。次項第三号において同じ。)である監査役設置会社がその株式交換等完全子会社([[会社法第847条の2|第847条の2]]第1項に規定する株式交換等完全子会社をいう。次項第三号において同じ。)の取締役、執行役(執行役であった者を含む。以下この条において同じ。)又は清算人(清算人であった者を含む。以下この条において同じ。)の責任([[会社法第847条の2|第847条の2]]第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じたものに限る。)を追及する訴えを提起する場合
#:三 最終完全親会社等([[会社法第847条の3|第847条の3]]第1項に規定する最終完全親会社等をいう。次項第四号において同じ。)である監査役設置会社がその完全子会社等(同条第2項第二号に規定する完全子会社等をいい、同条第3項の規定により当該完全子会社等とみなされるものを含む。次項第四号において同じ。)である株式会社の取締役、執行役又は清算人に対して特定責任追及の訴え(同条第1項に規定する特定責任追及の訴えをいう。)を提起する場合
# 第349条第4項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、監査役が監査役設置会社を代表する。
#:一  監査役設置会社が[[会社法第847条|第847]]条第1項、[[会社法第847条訴え2|第847条提起2]]第1項若しくは第3項(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)又は[[会社法第847条の3|第847条の3]]第1項規定による請求(取締役の責任を追及する訴えの提起の請求に限る。)を受ける場合
#:二  監査役設置会社が第849条34項の訴訟告知(取締役の責任を追及する訴えに係るものに限る。)並びに[[会社法第850条|第850条]]第2項の規定による通知及び催告(取締役の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解に関するものに限る。)を受ける場合
#:三 株式交換等完全親会社である監査役設置会社が[[会社法第847条|第847条]]第1項の規定による請求(前項第二号に規定する訴えの提起の請求に限る。)をする場合又は[[会社法第849条|第849条]]第6項の規定による通知(その株式交換等完全子会社の取締役、執行役又は清算人の責任を追及する訴えに係るものに限る。)を受ける場合
#:四 最終完全親会社等である監査役設置会社が[[会社法第847条|第847条]]第1項の規定による請求(前項第三号に規定する特定責任追及の訴えの提起の請求に限る。)をする場合又は[[会社法第849条|第849条]]第7項の規定による通知(その完全子会社等である株式会社の取締役、執行役又は清算人の責任を追及する訴えに係るものに限る。)を受ける場合
 
==解説==