ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「民法第94条」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
履歴の双方向閲覧
← 古い編集
次の差分 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2022年1月25日 (火) 22:22時点における版
編集
Rhkmk
(
トーク
|
投稿記録
)
4,010
回編集
M
編集の要約なし
← 古い編集
2022年5月28日 (土) 22:36時点における版
編集
取り消し
Rhkmk
(
トーク
|
投稿記録
)
4,010
回編集
M
→「善意」の意義
次の差分 →
28 行
「善意」とは、消極的不知を意味する語であるが、ここでは虚偽表示を知らないことである。「善意」の立証責任は虚偽表示による無効を争う者がおう。
しかし、有力説は無過失を要求する。この説は、信頼した外観の存在を第三者が証明すれば無過失が推定される(事実上の推定)とする。
===94条2項の類推適用===