「民法第94条」の版間の差分

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「善意」とは、消極的不知を意味する語であるが、ここでは虚偽表示を知らないことである。「善意」の立証責任は虚偽表示による無効を争う者がおう。
しかし、有力説は無過失を要求する。この説は、信頼した外観の存在を第三者が証明すれば無過失が推定される(事実上の推定)とする。
 
 
===94条2項の類推適用===