ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「会社法第533条」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
履歴の双方向閲覧
← 古い編集
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2022年5月30日 (月) 12:17時点における版
編集
Rhkmk
(
トーク
|
投稿記録
)
4,010
回編集
編集の要約なし
← 古い編集
2022年5月30日 (月) 12:18時点における最新版
編集
取り消し
Rhkmk
(
トーク
|
投稿記録
)
4,010
回編集
→条文
3 行
==条文==
([[w:調査委員]]の選任等)
;
第533条
: 裁判所は、調査命令をする場合には、当該調査命令において、一人又は二人以上の調査委員を選任し、調査委員が調査すべき事項及び裁判所に対して調査の結果の報告をすべき期間を定めなければならない。