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==条文==
([[w:特別清算]]終結の決定)
;第573条▼
▲第573条
# 裁判所は、特別清算開始後、次に掲げる場合には、清算人、監査役、債権者、株主又は調査委員の申立てにより、特別清算終結の決定をする。
#:一 特別清算が結了したとき。
11 行
==関連条文==
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{{前後
|[[コンメンタール会社法|会社法]]
|[[第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)|第2編 株式会社]]<br>
[[第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)|第9章 清算]]<br>
[[第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)#2|第2節 特別清算]]
[[第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)#2-10|第10款 特別清算の終了]]
|[[会社法第572条]]<br>(協定の内容の変更)
|[[会社法第574条]]<br>(破産手続開始の決定)
}}
{{stub}}
[[category:会社法|573]]
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