「民法第96条」の版間の差分

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13 行
*第3項
**(改正前)善意の 第三者に
**(改正後)善意<u>でかつ過失がない</u>第三者に
 
==解説==
*詐欺又は強迫により[[w:瑕疵ある意思表示|瑕疵を帯びた法律行為]]は原則として取り消すことができる旨を規定している。ただし、詐欺の場合においては、欺かれた者の[[責任|帰責性]]も大きいため、取り消しに上記の制約が設けられている。なお、取消権者や取消しの効果については、[[民法第120条]]に規定がある。