「民法第96条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
タグ: 差し戻し済み モバイル編集 モバイルウェブ編集
M 49.98.247.43 (会話) による編集を取り消し、Rhkmk による直前の版へ差し戻す
タグ: 巻き戻し
5 行
# 詐欺又は強迫による[[意思表示]]は、取り消すことができる。
# 相手方に対する意思表示について[[第三者]]が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
# 前二項の規定による詐欺による意思表示の[[取消|取消し]]は、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
===改正経緯===
2017年改正により、以下のとおり改正された。
13 行
*第3項
**(改正前)善意の 第三者に
**(改正後)善意<u>でかつ過失がない</u>第三者に
 
==解説==
*詐欺又は強迫により[[w:瑕疵ある意思表示|瑕疵を帯びた法律行為]]は原則として取り消すことができる旨を規定している。ただし、詐欺の場合においては、欺かれた者の[[責任|帰責性]]も大きいため、取り消しに上記の制約が設けられている。なお、取消権者や取消しの効果については、[[民法第120条]]に規定がある。