「会社法第890条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[コンメンタール会社法]]>[[第7編 雑則 (コンメンタール会社法)]]>[[会社法第890条]]
 
==条文==
([[w:特別清算]]開始の命令)
 
;第890条
# 裁判所は、特別清算開始の命令をしたときは、直ちに、その旨を公告し、かつ、特別清算開始の命令の裁判書を清算株式会社に送達しなければならない。
14 行
 
==関連条文==
----
 
{{前後
|[[コンメンタール会社法|会社法]]
|[[第7編 雑則 (コンメンタール会社法)|第7編 雑則]]<br>
[[第7編 雑則 (コンメンタール会社法)#3|第3章 非訟]]<br>
|[[会社法第889条]]<br>(他の手続の中止命令)
|[[会社法第891条]]<br>(担保権の実行の手続等の中止命令)
}}
{{stub}}
 
[[category:会社法|890]]