「会社法第3条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[会社法]]>[[コンメンタール会社法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール会社法)]]>[[会社法第3条]]
 
==条文==
([[w:法人]]格)
===会社法===
([[w:法人|法人]]格)
 
第3条
:[[w:会社|会社]]は、法人とする。
 
===商法旧会社編===
(法人格、住所)
 
第54条
#会社ハ之ヲ法人トス
#会社ノ住所ハ其ノ本店ノ所在地ニ在ルモノトス
 
 
===旧有限会社法===
(定義、法人性)
 
第1条
#(略)
#有限会社ハ之ヲ法人トス
 
==解説==
会社は法人であるとする規定である。
つまり、会社として設立された団体には法人格が付与され、株主や機関とは人格的に切り離された独自の法主体となる。
 
なお、会社が設立されるまでの状態の団体(設立中の会社)は法人ではなく、独自の会社法上の規律に服する([[第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)]])。
 
{{stub}}
[[category:会社法|3003]]