「労働基準法第65条」の版間の差分
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# 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
# 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
==解説==
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==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52696&hanreiKbn=02 賃金](最高裁判
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=62492&hanreiKbn=02 損害賠償請求,仮執行の原状回復等を命ずる裁判の申立て事件](最高裁判
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=62492&hanreiKbn=02 損害賠償請求,仮執行の原状回復等を命ずる裁判の申立て事件] 平成15年12月04日)[[民法第90条]],[[育児休業等に関する法律第10条|育児休業等に関する法律(平成7年法第律第107号による改正前のもの)第10条]]
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{{前後
|[[労働基準法|労働基準法]]
{{stub}}▼
|[[
|[[労働基準法第64条の3]]<br>(危険有害業務の就業制限)
|[[労働基準法第66条]]<br>(妊産婦の労働時間に関する制限)
}}
▲{{stub|law}}
[[category:労働基準法|065]]
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