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「民法第362条」の版間の差分
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2007年2月12日 (月) 07:09時点における版
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
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民法第362条
条文
(権利質の目的等)
第362条
w:質権
は、
w:財産権
をその目的とすることができる。
前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。
解説
参照条文
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民法第362条
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