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「民法第359条」の版間の差分
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2022年4月5日 (火) 20:21時点における版
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4 行
(設定行為に別段の定めがある場合等)
;第359条
: 前
3
三
条の規定は、[[w:担保物権|設定行為]]に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行([[w:民事執行法|民事執行法]][[民事執行法第180条|第180条]]第二号
に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。
===改正経緯===