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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]>[[民法第161条]]
 
==条文==
(天災等による[[w:時効|時効]]の停止)
 
第161条
: 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から二週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
 
 
==解説==
[[時効 (民法)|時効の停止]]についての規定の一つである。時効の中断の場合とは異なるので、時効期間の算定に関する[[民法第157条]]の規定は適用されない。
 
==参照条文==
*[[民法第158条]]
*[[民法第159条]]
*[[民法第160条]]
 
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