「民法第118条」の版間の差分

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M 民法第108条2007年2月8日 (木) 03:23の版より転記(解説する条文が違っていたので)し、解説などを記入。
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]>[[民法第118条]]
 
==条文==
{{W-s|単独行為}}[[w:{{W-s|無権代理]]}}
 
第118条
: 単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、[[民法第113条|第113条]]から[[民法第117条|前条]]までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。
 
 
==解説==
相手方のいない単独行為の無権代理については、行為の相手方の保護を考慮する必要がないため、絶対的無効と解されている。
相手方のある単独行為の無権代理についても、相手方や無権代理人に何らかの不利益生ずると考えられるため、やはり絶対的無効と解されているが、上記の要件を満たす場合には、一定の規定が準用され、本人や相手方の利益の保護が図られることとなる。前段は能動代理、後段は受動代理の場合の規定である。
 
準用される条文は、以下の通りである。
 
==関連条文==
*[[民法第113条]]([[w:無権代理|無権代理]])
*[[民法第114条]](無権代理の相手方の催告権)
*[[民法第115条]](無権代理の相手方の取消権)
*[[民法第116条]](無権代理行為の追認)
*[[民法第117条]](無権代理人の責任)
 
==参照条==
*[[w:我妻栄|我妻栄]]『新訂民法総則(民法講義1)』(岩波書店、1965年)383頁
*[[w:四宮和夫|四宮和夫]]『民法総則(第4版補正版)』(法律学講座双書)(弘文堂、1996年)254頁
 
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[[category:民法|118108]]