「民法第852条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]]
==条文==
([[w:委任|委任]]及び[[w:後見人|後見人]]の規定の[[w:準用|準用]])
第852条
: [[民法第644条|第644条]] 、[[民法第654条|第654条]] 、[[民法第655条|第655条]] 、[[民法第843条|第843条
==解説==
後見監督人についても、委任及び後見人の規定のいくつかが準用される。[[民法第842条]]のように、準用から外れている条文も存在するので注意が必要である。
後見人の職務を後見監督人が代行する場合も予定されているからである。
==参照条文==
*[[民法第851条]]
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