「民法第852条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
 
M編集の要約なし
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]]>[[民法第852条]]
 
==条文==
([[w:委任|委任]]及び[[w:後見人|後見人]]の規定の[[w:準用|準用]]
 
第852条
: [[民法第644条|第644条]] 、[[民法第654条|第654条]] 、[[民法第655条|第655条]] 、[[民法第843条|第843条]]4]]、[[民法第844条|第844条]]、[[民法第846条|第846条]]、[[民法第847条|第847条]]、[[民法第859条の2|第859条の2]]、[[民法第859条の3|第859条の3]]、[[民法第861条|第861条]]2]]及び[[民法第862条|第862条|]]の規定は、後見監督人について準用する。
 
 
==解説==
後見監督人についても、委任及び後見人の規定のいくつかが準用される。[[民法第842条]]のように、準用から外れている条文も存在するので注意が必要である。
 
後見人の職務を後見監督人が代行する場合も予定されているからである。
 
==参照条文==
*[[民法第851条]]
 
{{stub}}