「民法第859条の2」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]]>[[民法第859条の2]]
 
==条文==
([[w:成年後見人|成年後見人]]が数人ある場合の権限の行使等)
 
第859条の2
# 成年後見人が数人あるときは、[[w:家庭裁判所|家庭裁判所]]は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
# 家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。
# 成年後見人が数人あるときは、[[w:第三者|第三者]][[w:意思表示|意思表示]]は、その一人に対してすれば足りる。
 
 
==解説==
成年後見人が数人ある場合の権限行使方法や、それに対して何らかの法律関係にある第三者の意思表示の方法について規定する。
 
==参照条文==
*[[民法第842条]]
 
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