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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第189条]]
 
==条文==
[[w:善意|善意]]の占有者による[[w:果実|果実]]の取得等)
 
第189条
# 善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。
# 善意の占有者が[[w:本権|本権]]の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。
 
==解説==
善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得することができる。本来、本権を有しない限り果実の取得権は発生しないが、自身に本権が帰属すると誤信した(=善意)の占有者はこの規定により保護されることになっている。盗人など、自身に本権が帰属しないと知っている(=悪意)の占有者はこの規定の保護の対象外となり、原則通り果実の返還義務([[w:不当利得|]負う。
 
第2項は、民法第186条の推定規定の例外を定めたものである。
 
==参照条文==
*[[民法第89条]]
*[[民法第186条]]
*[[民法第206条]]
*[[民法第704条]]
 
==参考文献==
*[[w:加藤雅信|加藤雅信]]『新民法体系物権2(第2版)』222頁、235頁
 
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