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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]>[[民法第105条]]
 
==条文==
([[w:復代理人|復代理人]]を選任した代理人の責任)
 
第105条
# [[w:代理人|代理人]]は、[[民法第104条|前条]]の規定により復代理人を選任したときは、'''その選任及び監督について'''、本人に対してその責任を負う。
# 代理人は、'''本人の指名に従って復代理人を選任したときは'''、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。
 
==解説==
代理人(任意代理人)が復代理人を選任した場合の、責任の発生事由とその範囲を定めた規定である。
 
第1項は、その場合における一般的な処理を定めた規定である。
 
第2項は、本人の指名があった場合の処理を定めた規定である。ただし書きは、その場合において、代理人に一定の背信的な行為があった場合の処理を定めた例外規定である。
 
==参照条文==
*[[民法第104条]]
*[[民法第106条]]
 
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