「労働基準法第100条」の版間の差分

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[[コンメンタール]]>[[労働基準法]] ([[労働基準法第99条|前]])([[労働基準法第101条|次]])
 
==条文==
(女性主管局長の権限)
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# 女性主管局長は、自ら又はその指定する所属官吏をして、女性に関し労働基準主管局若しくはその下級の官庁又はその所属官吏の行った監督その他に関する文書を閲覧し、又は閲覧せしめることができる。
# [[労働基準法第101条|第101条]]及び[[労働基準法第105条|第105条]]の規定は、女性主管局長又はその指定する所属官吏が、この法律中女性に特殊の規定の施行に関して行う調査の場合に、これを準用する。
 
 
==解説==
;女性主管局長
 
:厚生労働省の内部部局として置かれる局で女性労働者の特性に係る労働問題に関する事務を所掌するもの
:現時点では厚生労働省[[w:雇用環境・均等局|雇用環境・均等局]]がこれに当たる。
#女性に特殊の規定の制定、改廃及び解釈
#:[[女性労働基準規則]]
#就業機会などに関する対応
#:[[雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律]]
#:[[女性の職業生活における活躍の推進に関する法律]]
==参照条文==
;[[女性労働基準規則第4条]]
:法第100条第3項に規定する女性主管局長及びその指定する所属の職員を雇用環境・均等局調査員という。
 
==判例==
 
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{{stub}}
{{前後
|[[労働基準法|労働基準法]]
|[[労働基準法#11|第11章 監督機関]]
|[[労働基準法第99条]]<br>(労働基準主管局長等の権限)
|[[労働基準法第101条]]<br>(労働基準監督官の権限)
}}
{{stub|law}}
[[category:労働基準法|100]]