「労働基準法第100条」の版間の差分

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#女性に特殊の規定の制定、改廃及び解釈
#:[[女性労働基準規則]]
#機能(第2項)
#:女性労働問題に関する労働基準主管局に対する掣肘・牽制
#就業機会などに関する対応
#:[[雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律]]
#:[[女性の職業生活における活躍の推進に関する法律]]
;雇用環境・均等局調査員
:法の準用
#権限([[労働基準法第101条|第101条]]準用)
##'''雇用環境・均等局調査員'''は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
##前項の場合において、'''雇用環境・均等局調査員'''は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。
##:→[[女性労働基準規則第4条]]第2項
#義務(守秘義務 [[労働基準法第105条|第105条]]準用)
#:'''雇用環境・均等局調査員'''は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。'''雇用環境・均等局調査員'''を退官した後においても同様である。
==参照条文==
;[[女性労働基準規則第4条]]
:#法第100条第3項に規定する女性主管局長及びその指定する所属の職員を雇用環境・均等局調査員という。
#雇用環境・均等局調査員の携帯すべき証票は、別記様式による。
 
==判例==