「民法第708条」の版間の差分

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:第708条 不法ノ原因ノ為メ給付ヲ為シタル者ハ其給付シタルモノノ返還ヲ請求スルコトヲ得ズ。但不法ノ原因ガ受益者ニ付テノミ存シタルトキハ此限リニ在ラス。
==意義==
#[[民法第704703条]]以下に定める不当利得に該当する場合、即ち法律上の原因なく財産等が移転し、その結果、損失が発生したものがいる場合であっても、移転の原因が不法なものであるときは、原因のないことを理由に返還の請求を成すことはできない。
#但し、衡平を斟酌し、不法の原因が、もっぱら「受益者」のみにある場合、例えば、不法原因について受益者が作出した場合、この限りでなく、不当利得として返還を請求することができる。
#法は、不法をなすものには手を貸さないという「[[クリーンハンドの原則]]」の表明。
===要件===
#給付が存在していること。
#:[[動産]]:「引渡し」があること。
#:[[不動産]]:争いあり。
#:[[債権]]:移転、変動などの意思表示
#給付の原因が、不法なものであること。
#:「不法な原因」とは、公序良俗に反してなされた給付とされる(判例)。なお、強行規定に反しているだけでは、「不法」とまで言いえず、態様が倫理間隔に反していることが求められる。
#不法の原因に給付者が自らの意思で加担していること。
 
====具体例====
#典型例としては、賭博の支払返還がある。私的な賭博は違法であるから、それが原因で発生した債権債務関係は[[民法第90条|公序良俗]]違反として[[無効]]であり、これに基づく支払を受けた者は不当利得を得ている状態となっている。しかしながら、この給付は賭博と言う、不法な原因により給付されているため、本条項により返還を請求することはできない。
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====代表的判例====
===効果===
不当利得として、返還を請求することはできない。
*給付者は、[[物]]であれば所有権を失い、債権であれば、その権利を失う。
{{stub}}
[[category:民法|708]]