「民法第501条」の版間の差分
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;第501条
#前二条の規定により債権者に代位した者は、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。
#前項の規定による権利の行使は、債権者に代位した者が自己の権利に基づいて債務者に対して求償をすることができる範囲内(保証人の
#第
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===改正経緯===
2017年改正前の条文は以下のとおり。改正により「登記に付記」の要件が削除された。「付記」とは[[不動産登記法]]の付記登記のことであり(決して担保物権抹消登記ではない)、弁済した保証人が代位を付記登記していない場合、第三取得者の「被担保債権が消滅した」という信頼を保護するためであるが、付記登記がないからと言って第三者が被担保債権の消滅を信頼するのか疑問であり、さらに被担保債権の譲受人が付記登記なしで抵当不動産を取得した第三者に対抗できないものではないことによる。
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