「民法第708条」の版間の差分

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#給付が存在していること。
#:[[動産]]:「引渡し」があること。
#:[[不動産]]:「引渡し」で足りるか否か、争いあり。
#:[[債権]]:移転、変動などの意思表示
#給付の原因が、不法なものであること。
#:「不法な原因」とは、[[民法第90条|公序良俗]]に反してなされた給付とされる(判例)。なお、強行規定に反しているだけでは、「不法」とまで言いえず、態様が倫理間隔感覚に反していることが求められる。
#不法の原因に給付者が自らの意思で加担していること。
#:意思形成過程に瑕疵等があれば、錯誤などを理由として加担の意思の不存在を主張しうる。
 
====具体例====
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====代表的判例====
 
===効果===
不当利得として、返還を請求することはできない。