「民法第513条」の版間の差分

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;第513条
:当事者が'''従前の債務に代えて、新たな債務であって次に掲げるものを発生させる契約'''をしたときは、従前の債務は、更改によって消滅する。
::一  従前の給付の内容について重要な変更をするもの
::二  従前の債務者が第三者と交替するもの
::三  従前の債権者が第三者と交替するもの
===改正経緯===
====2017年改正====