「労働基準法第24条」の版間の差分

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(賃金の支払)
;第24条  
#[[賃金]]は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは[[労働協約]]に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該[[労使協定|当該事業場]]の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定]]がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
#賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金([[労働基準法第89条|第89条]]において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
 
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{{stub|law}}
[[category:労働基準法|024]]