「労働基準法第114条」の版間の差分

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[[労働基準法]]
[[労働基準法]] ([[労働基準法第113条|前]])([[労働基準法第115条|次]])
 
== 条文 ==
(付加金の支払)
;第114条
:裁判所は、[[労働基準法第20条|第20条]]、[[労働基準法第26条|第26条]]若しくは[[労働基準法第37条|第37条]]の規定に違反した使用者又は[[労働基準法第39条|第39条]]第9項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から二年以内にしなければならない。
====改正経緯====
:2018年改正により以下のとおり改正
:(改正前)又は第39条第7項の規定による
:(改正後)又は第39条第9項の規定による
== 解説 ==
:裁判所は、使用者に、以下の場合において支払うべき未払いの賃金等に加えて、同額の付加金の支払いを命ずることができる。
* [[労働基準法第20条|第20条]](解雇の予告)
* 第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
*:解雇予告が1ヶ月に満たない場合、その不足分日数の賃金
* 第39条(年次有給休暇)
* [[労働基準法第26条|第26条]](休業手当)
*:使用者の責に帰すべき事由による休業の場合の休業を補償する手当
* [[労働基準法第37条|第37条]](時間外、休日及び深夜の割増賃金)
* [[労働基準法第39条|第39条]](年次有給休暇)
 
== 参照条文 ==
 
 
== 判例 ==
* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54823 棒給等請求](最高裁判 昭和35年3月11日) [[労働基準法第20条]]
* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62201 解雇予告手当金請求](最高裁判 昭和50年7月17日)
* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=66794 賃金等請求](最高裁判 昭和51年7月9日)[[商法第4条]],[[商法第503条]],[[商法第514条]],[[民法第404条]],[[民法第419条]]
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{{stub}}前後
|[[労働基準法|労働基準法]]
|[[労働基準法#12|第12章 雑則]]
|[[労働基準法第113条]]<br>(命令の制定)
|[[労働基準法第115条]]<br>(時効)
}}
{{stub|law}}
[[category:労働基準法|114]]
[[category:労働基準法 2018年改正|114]]