「労働基準法第109条」の版間の差分

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(記録の保存)
;第109条
: 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を35年間保存しなければならない。
===改正経緯===
 
2020年改正により、以下のとおり改正。
:(旧)3年間
:(新)5年間
==解説==
#労働者名簿([[労働基準法第107条]])
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{{stub|law}}
[[category:労働基準法|109]]
[[category:労働基準法 2020年改正|労働基準法 2020年改正]]