「労働基準法第114条」の版間の差分

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(付加金の支払)
;第114条
:裁判所は、[[労働基準法第20条|第20条]]、[[労働基準法第26条|第26条]]若しくは[[労働基準法第37条|第37条]]の規定に違反した使用者又は[[労働基準法第39条|第39条]]第9項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から5年以内にしなければならない。
====改正経緯====
===改正経緯===
:2018年改正により以下のとおり改正
*2020年改正により、以下のとおり改正。
:(改正前)又は第39条第7項の規定による
*:(旧)2年以内
:(改正後)又は第39条第9項の規定による
*:(新)5年以内
:*2018年改正により以下のとおり改正
*:(改正前)又は第39条第7項の規定による
*:(改正後)又は第39条第9項の規定による
== 解説 ==
:裁判所は、使用者に、以下の場合において支払うべき未払いの賃金等に加えて、同額の付加金の支払いを命ずることができる。
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[[category:労働基準法|114]]
[[category:労働基準法 2018年改正|114]]
[[category:労働基準法 2020年改正|114]]