「労働基準法第106条」の版間の差分

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(法令等の周知義務)
;第106条
# 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、[[労働基準法第18条|第18条]]第2項、[[労働基準法第24条|第24条]]第1項ただし書、[[労働基準法第32条の2|第32条の2]]第1項、[[労働基準法第32条の3|第32条の3]]第1項、[[労働基準法第32条の4|第32条の4]]第1項、[[労働基準法第32条の5|第32条の5]]第1項、[[労働基準法第34条|第34条]]第2項ただし書、[[労働基準法第36条|第36条]]第1項、[[労働基準法第38条の2|第38条の2]]第2項、[[労働基準法第38条の3|第38条の3]]第1項並びに[[労働基準法第39条|第39条]]第4項、第6項及び第9項ただし書に規定する協定並びに[[労働基準法第38条の4|第38条の4]]第1項及び同条第5項([[労働基準法第41条の2|第41条の2]]第3項において準用する場合を含む。)並びに[[労働基準法第41条の2|第41条の2]]第1項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の'''厚生労働省令で定める方法'''によって、労働者に周知させなければならない。
# 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によって、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。
====改正経緯====
35 行
##:#第38条の4(企画業務型裁量労働制)
##:#第41条の2(高度プロフェッショナル制度)
#'''厚生労働省令で定める方法'''
#*[[労働基準法施行規則第52条の2]]
#*:法第106条第1項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
#*:#常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
#*:#書面を労働者に交付すること。
#*:#磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
#寄宿舎がある場合、寄宿舎において使用者が労働者に周知させなければならない事項
#*寄宿舎に関する規定
#*寄宿舎規則([[労働基準法第95条|第95条]])
==参照条文==
*[[労働基準法施行規則第52条の2]]
 
==判例==