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「民法第620条」の版間の差分
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2022年1月30日 (日) 10:19時点における版
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3 行
([[賃貸借]]の[[解除]]の効力)
;第620条
: 賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合において
は
、[[損害賠償]]の請求を妨げない。
===改正経緯===
2017年改正において以下の通り改正。