「民法第679条」の版間の差分

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;第679条
: [[民法第678条|前条]]の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
::一  死亡
::二  [[w:破産手続開始決定|破産手続開始の決定]]を受けたこと。
::三  後見開始の審判を受けたこと。
::四  除名
 
==解説==