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「民法第679条」の版間の差分
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Rhkmk
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M
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5 行
;第679条
: [[民法第678条|前条]]の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
::一
死亡
::二
[[w:破産手続開始決定|破産手続開始の決定]]を受けたこと。
::三
後見開始の審判を受けたこと。
::四
除名
==解説==