「民法第892条」の版間の差分

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==条文==
(推定相続人の[[w:相続廃除|廃除]]
 
第892条
: [[w:遺留分]]を有する推定相続人([[w:相続]]が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を[[w:家庭裁判所]]に請求することができる。
 
 
==解説==