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==条文==
([[w:連帯債務|連帯債務]]者間の[[w:求償|求償権]]
 
第442条
# 連帯債務者の一人が[[w:弁済|弁済]]をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。
# 前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の[[w:損害賠償|損害の賠償]]を包含する。
 
 
==解説==
本条は、連帯債務者同士の求償関係について規定する。
 
=== 第1項 ===
*連帯債務
:連帯債務とは、数人の債務者が、同一内容の給付について、各自が独立に全部の給付をすべき債務を負担し、しかもそのうちの1人の給付があれば他の債務者も債務を免れる多数当事者の債務をいう([[民法第432条]])。
 
*自己の財産をもって共同の免責を得たとき
:[[w:弁済|弁済]]のほか、[[w:代物弁済|代物弁済]]、弁済[[w:供託|供託]]、[[w:相殺|相殺]](大審院昭和8年2月28日判決)、[[w:更改|更改]](大審院大正7年3月25日判決)を含む。[[w:免除|免除]]を受けたことは、自己の財産を出捐したわけではないから、これに当たらない。
 
*各自の負担部分
:負担部分とは、連帯債務者相互間で、負担すべき債務の割合をいう。固定した数額ではなく、割合であると解される(通説)。
 
:負担部分は、第1に連帯債務者間の特約によって定まり([[w:大審院|大審院]]大正5年6月3日判決)、特約がないときは債務について各債務者の受けた利益の割合によって定まり(大審院大正4年4月19日判決)、それも明らかでない場合は平等である(判例・通説)。
 
*本条の適用結果
:例えば、A・B・Cの3人がDに対して60万円の連帯債務を負っている場合(各自の負担部分は平等とする)、連帯債務者Cが債権者Dに60万円全額を弁済したときは、Cは、他の連帯債務者A・Bに対して、本条に基づき、それぞれ負担部分である20万円を求償することができる。
 
*一部弁済の場合
:一部弁済であっても、負担部分の割合で求償することができると解されている(大審院大正6年5月3日、多数説)。
 
:例えば、上記の例でCが45万円を弁済したときは、A・Bに対してそれぞれ15万円ずつ求償することができ、自己の負担部分を下回る15万円を弁済したときも、A・Bに対してそれぞれ5万円ずつ求償することができる。
 
=== 第2項 ===
本項は、求償の範囲を定める。
 
*出捐した額
:求償し得る範囲は、出捐した額と、共同の免責を得た額の、いずれか少ない方である。たとえば、40万円の物で60万円の代物弁済をしたときは出捐額40万円の限度で求償でき、40万円の物で30万円の代物弁済をしたときは共同免責額30万円の限度で求償できる。
 
*法定[[w:利息|利息]]
:共同免責を得た日から、当然に法定利息([[民法第404条]]により年5分)を請求することができる。
 
*避けることができなかった費用その他の[[w:損害賠償|損害賠償]]
:弁済の費用、債権者から請求されて負担させられた訴訟費用、執行費用などである。
 
==参照条文==
*[[民法第443条]](通知を怠った場合の求償権の制限)
*[[民法第444条]]、[[民法第445条]](求償の相手方が無資力の場合の負担の分担)
*[[民法第459条]]、[[民法第460条]]、[[民法第462条]](保証人の求償権)
 
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