「高等学校情報/社会と情報/情報社会の権利と法」の版間の差分

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法律では、その知的財産を考えた人の権利を、'''知的財産権'''として守っています。
 
:※ 「知的財産権」は、中学校の社会科では「知的所有権」と習った権利と、ほぼ同じ。中学校の段階では、「所有権」と「財産権」の意味の区別を教える時間がないので、中学は中学で「知的所有権」と教えるのにも合理性はある。「所有権」よりも「財産権」のほうが意味が広く、財産になりうるような色々な権利を含む。
 
 
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著作権の対象は、おもに小説、音楽、絵画、映画などであり、書籍や新聞、書籍、音楽や絵画などでの作品などが対象だが、コンピュータのソフトウェアも著作物に含まれる。
 
※ (範囲外: ) つまり、「1600年 関ヶ原の合戦」などのように単なる事実を記した文章は、著作権の保護対象にならない。「2017年1月5日、天気は晴れ。」のような文章も、単なる出来事を記録したものであり、著作権の保護対象にはならない。著作権で保護されるためには、思想や感情を表現する事が必要である。なので、単なる出来事やデータの記述は、著作権の保護対象にならない。
 
※ (範囲外: ) かといって、たとえば「の」という1文字に、ある作家が思想や感情をこめて、文章がたった1文字の「の」からなる「文芸作品」を提出しても、著作権法では保護されないでしょう。「の」という1文字を使うだけで、著作権使用料などを請求されては、タマッタもんではない。つまり、文章作品の場合なら、著作権法で保護されるには、ある程度以上の、分量が必要であろう。
 
たとえ幼児の描いた絵画であっても、あるいはアマチュア作曲家の作曲した曲でも、著作権での保護対象になる。著作権法で要求される芸術性あるいは創作性とは、作家が芸術性や創作を目指したものであれば充分であり、けっして技巧のうまさは要求しない。けっして、その作品の価値が、えらい肩書きをもった芸術家に認められなくても、あるいは美大や音大や芸大の教授に作品価値を認められなくても、誰かが小説や絵画をつくりさえすれば、その作品は著作権の保護対象物である。
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'''著作権法'''により、著作権についての決まりが定められている。
 
著作権の保護期間は、日本では、原則として、公表後から著作者の'''死後5070年'''まで、である。ただし映画は、公表後から著作者の死後70年まで、である。
 
:(※ 範囲外 : 映画の著作者) 「映画の著作者とは誰か?」というのは、法律でも不明確である。映画の監督なのか、主要なスポンサー企業なのか、脚本家なのか、原作小説があれば原作者なのか、いったい誰が著作権者なのだろうか。映画の著作権の有効期間の計算では、誰に合わせるべきか。また、制作会社の企業を仮に法人(ほうじん)、つまり法律上の人として考えた場合、企業は人間と違って、寿命が無い。このような問題もあってか、映画の著作権の有効期間の計算では、その映画の初公開を基準に計算する。
 
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:(※ 範囲外 : TPP交渉での著作権について) 【時事】 外国には著作権の保護期間が70年を原則とする国や国際機関も多い。2018年5月頃までに、TPP(環太平洋パートナーシップ協定)交渉で日本をふくむ加盟国は著作権の保護期間を一律で70年に延長する方針であることを合意して、日本国内でもTPP関連法が2018年6月ごろに制定したので、将来的に日本でも著作権保護期間が70年間へと延長される見通しとなった。しかし施行については、まだTPP協定自体が発効してないため、まだ日本では(2018年8月の時点では)著作権延長は施行されてない。このため、現時点では、著作権の保護期間は原則50年のままである(※ 2018年8月6日に記述)。 [http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/hogokikan.html 文化庁 著作権の権利の発生及び保護期間について]
 
:※ 著作権法では、実は「映画」とは何か、細かい定義は無い。なので、映画館で見ないビデオ作品やビデオ録画映像やテレビ番組などは、はたして「映画」に入るのかどうか、実は、なやみどころであるようだ。とはいえ、判例や国際的な著作権動向などにより、市販されてるビデオ作品などは、たいてい「映画」と見なされるようである。たとえば参考文献『現代法入門』(三省堂)では、テレビの報道番組は、映画の著作物と見なされる、と紹介している。
 
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公表後の、著作者の生存期間中は、当然、著作権は保護される。
 
:※ 著作物の発表後に著作者が長生きすると、たとえば、もし発表後に著作者が100年間生きた場合、著作権が切れるのは発表後から150年(=100+50)という計算になる。
 
また、著作権の一部は、財産的な権利であると見なされるので、他人に譲渡できるし、著作者の死後には相続もできる。
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インターネット上では、著者みずからが無料で公開してるコンテンツ(小説、絵画、音楽などの作品)や、無料で使わせてくれるソフトウェアなどがあります。
 
このような、無料のソフトウェアを「フリーウェア」「フリーソフト」といいます。また、このような無料コンテンツを「フリーコンテンツ」といいます。あるいは単に「無料ソフト」「無料コンテンツ」などといいます。
 
これら無料のソフトウェアやコンテンツは、一般に、著作者は著作権を放棄していません。
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ユーザが無料で出来ることは、あくまで、ユーザが個人で利用する範囲内です。
 
{{コラム|引用|引用に関してはは以下の点に気をつけましょう。
{{コラム|※ 範囲外: 大学教員による著作権法の間違った解釈に注意|
大学教員のなかには、不勉強な人もいて「他人の著作物を一部でもコピーしてはいけない」などと主張する人もいます。
よく、「[[w:コピペ|コピペ]]禁止。レポートは手書きにしろ。」などと、よく大学で指導されます。著作権法では、'''<u>引用の範囲内での</u>コピーは合法'''です。「コピペ禁止。レポートは、パソコンで書くのではなく、手書きにしろ。」などという指導に、著作権法の根拠はありません。ですが引用した際に、[[w:剽窃|引用元を明記しなければ、著作権法的には違法]]です。
 
引用に関してはは以下の点に気をつけましょう。
*必要最低限の分量にする。
*出典をかならず明記する。