「高等学校情報/社会と情報/情報社会の権利と法」の版間の差分
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法律では、その知的財産を考えた人の権利を、'''知的財産権'''として守っています。
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著作権の対象は、おもに小説、音楽、絵画、映画などであり、書籍や新聞、書籍、音楽や絵画などでの作品などが対象だが、コンピュータのソフトウェアも著作物に含まれる。
※ (範囲外: ) つまり、「1600年 関ヶ原の合戦」
たとえ幼児の描いた絵画であっても、あるいはアマチュア作曲家の作曲した曲でも、著作権での保護対象になる。著作権法で要求される芸術性あるいは創作性とは、作家が芸術性や創作を目指したものであれば充分であり、けっして技巧のうまさは要求しない。けっして、その作品の価値が、えらい肩書きをもった芸術家に認められなくても、あるいは美大や音大や芸大の教授に作品価値を認められなくても、誰かが小説や絵画をつくりさえすれば、その作品は著作権の保護対象物である。
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'''著作権法'''により、著作権についての決まりが定められている。
著作権の保護期間は、日本では、原則として、公表後から著作者の'''死後
:(※ 範囲外 : 映画の著作者) 「映画の著作者とは誰か?」というのは、法律でも不明確である。映画の監督なのか、主要なスポンサー企業なのか、脚本家なのか、原作小説があれば原作者なのか、いったい誰が著作権者なのだろうか。映画の著作権の有効期間の計算では、誰に合わせるべきか。また、制作会社の企業を仮に法人(ほうじん)、つまり法律上の人として考えた場合、企業は人間と違って、寿命が無い。このような問題もあってか、映画の著作権の有効期間の計算では、その映画の初公開を基準に計算する。
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:※ 著作権法では、実は「映画」とは何か、細かい定義は無い。なので、映画館で見ないビデオ作品やビデオ録画映像やテレビ番組などは、はたして「映画」に入るのかどうか、実は、なやみどころであるようだ。とはいえ、判例や国際的な著作権動向などにより、市販されてるビデオ作品などは、たいてい「映画」と見なされるようである。たとえば参考文献『現代法入門』(三省堂)では、テレビの報道番組は、映画の著作物と見なされる、と紹介している。
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また、著作権の一部は、財産的な権利であると見なされるので、他人に譲渡できるし、著作者の死後には相続もできる。
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インターネット上では、著者みずからが無料で公開してるコンテンツ(小説、絵画、音楽などの作品)や、無料で使わせてくれるソフトウェアなどがあります。
このような、無料のソフトウェアを「フリーウェア」「フリーソフト」といいます。また、このような無料コンテンツを
これら無料のソフトウェアやコンテンツは、一般に、著作者は著作権を放棄していません。
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ユーザが無料で出来ることは、あくまで、ユーザが個人で利用する範囲内です。
{{コラム|引用|引用に関してはは以下の点に気をつけましょう。▼
▲引用に関してはは以下の点に気をつけましょう。
*必要最低限の分量にする。
*出典をかならず明記する。
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