「高等学校情報/社会と情報/情報社会の権利と法」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
椎楽 (トーク | 投稿記録)
→‎引用のさいのルール: 校閲。色々なことが混在しすぎ。
椎楽 (トーク | 投稿記録)
→‎フリーウェア、フリーコンテンツの著作権: 研究成果は著作であってアイデアではないのだが。
185 行
これら無料のソフトウェアやコンテンツは、一般に、著作者は著作権を放棄していません。
 
ユーザが無料で出来ることは、あくまで、ユーザが個人で利用する範囲内です。そのため、商業利用する場合には何らかの許可をとる必要がある場合もあります。また、あたかも自分の著作物であるかのようにいつわることは著作権の侵害にあたります。
 
{{コラム|引用|引用に関してはは以下の点に気をつけましょう。
*必要最低限の分量にする。
*出典をかならず明記する。
*文献名などが不明な場合は、それらの献名は不明」などと明記章を引用た上で、「△△では○○どと言われて」(○○内が引用箇所。△△が、出典のおおまかな名称や場所な)などのよな言い回しをしても必要ならばわかる範囲で引用である事がわかりやすいように工夫元の情報を掲載する。
**可能ならばそれら自分の文章引用しない文が区別できるようにする
*改変を行わない。ただし、文意を損なわないのであれば「(中略)」「(後略)」などで一部を省略してもよい。
*未発表の著作の引用はできない。
そして、著作権法の範囲ではありませんが、以下の点にも気をつけましょう。
*他人が先に発表した研究成果を、あたかも自分が先に発見したかのように主張しない。
:他人の研究業績を盗む行為であるため、研究者たちの業界からは追放されるおそれが有ります。また、場合によっては、不正競争防止法(ふせいきょうそう ぼうしほう)などに違反する可能性もありうるかもしれない。
:研究業界では、盗作・盗用・剽窃(ひょうせつ)などといった用語が、他人が先に発表した研究成果を、あたかも自分が先に発見したかのように主張した者への批判の意味で使われる事もあります。
*他人が先に発表した研究成果を紹介する場合には、誤解を招かない形で他人の発見である事を明記する。
*先行研究者や団体名が不明な場合は、それらの成果を紹介しない。どうしても必要であれば「研究者は不明」などと明記した上で、「誰々の研究によると、なになにという研究成果がある。」と記述紹介るにとどめる。
**可能ならばそれらの成果を紹介しない。
}}
 
 
{{コラム|※ 範囲外: 著作権法はアイディアを保護しない|
そもそも著作権法では、アイディアは保護されないのです。著作権法とは、文章や絵画・映像や音楽などの具体的な表現の成果物の権利を守る法律であり、けっして、そのアイディアを保護しないのです。
大学などの論文指導などでは、「他人の先行研究を、あたかも自分が最初に発見したかのように紹介してはいけない」というルールを教育されるかもしれません。先行研究(せんこう けんきゅう)とは、自分の研究しようとしているテーマについて、過去に他の研究者が研究した結果の事です。
 
このルール自体は妥当でしょう。さて、著作権法では、このような論文のルールについては、言及していません。つまり、「他人の先行研究を、あたかも自分が最初に発見したかのように紹介してはいけない」というルールは、単に先進国の学会のなかでの自主規制にすぎません。もちろん、この論文のルールは、論文執筆時には守らなければなりません。
 
しかし、けっして著作権法の根拠にもとづくルールではありません。
 
そもそも著作権法では、アイディアは保護されないのです。著作権法とは、文章や絵画・映像や音楽などの具体的な表現の成果物の権利を守る法律であり、けっして、そのアイディアを保護しないのです。