「高等学校情報/社会と情報/情報社会の権利と法」の版間の差分

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椎楽 (トーク | 投稿記録)
→‎フリーウェア、フリーコンテンツの著作権: 研究成果は著作であってアイデアではないのだが。
椎楽 (トーク | 投稿記録)
→‎引用や二次利用: 違法行為である「無断転載」について加筆。ついでに妙な話し言葉修正。
135 行
* もとの著作物の題名および著作者の名称、出版社などを明示すること。出典(しゅってん)を明示するため。
* 引用された文章は、かぎ括弧(『』や「」など)を付けるなどして、引用された部分を、自分の著作した部分と区別できるようにすること。
* あくまで自分の文章が中心で、その中で紹介・批評するために必要な分だけ取り込んでいること。
* 必要最低限の量だけ、引用している事。
 
現代の慣習では、音楽や絵画などは、引用が認められていません。また、歌詞も、引用が認められていません。
 
ため、引用をするさいは、書籍や新聞など文章だけを引用するのが安全でしょう。
 
 
* 出典の表示のしかた
** 書籍から引用する場合 - 最低でも、著者名、その出版物のタイトル、出版社名、出版年、引用ページ番号、を書くこと。(一般に書籍はページ量がとても多いので、どのページから引用こうした情報を書かない誌情報、第三者が確認するさに手間が掛かってしま
** インターネットから引用する場合 - 最低でも、URL、ページ名、確認した年月日、を書くこと。(引用後にページ内容が変更される場合があるので、ページをいつ確認したかを表示する必要がある。)
** 新聞から引用する場合 - 新聞社名、いつの日付の新聞か、朝刊や夕刊かの区別、などを表示する。
 
 
* 著者に連絡すべきかどうか?
引用のさい、著作者にも連絡して許可をもらったほうがいいか、それとも連絡しなくてもよいかについては、議論があります。(※ 検定教科書でも、教科書出版社によって、意見が分かれている{{要出典}}。)
 
「どの程度が『必要最低限』かどうかは人によって基準が異なるので、連絡したほうがイイよい」という意見もあれば、「著作者への連絡によって、著作者は連絡に対応させられてしまうため、著作者に時間と手間をかけてしまう。なのでだから、著作権法で『引用』として認められるていどの範囲であれば、無断で引用するべきだ」という意見もある。
 
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{{コラム|※ 範囲外: 「無断引用」という用語について|
たびたび作家や出版者などが、発表した著作物に「無断引用を禁止します。」などの一文を掲載していることがあるが、法律的にも慣習的にも著作者に引用の可否を決める権利はない。他人の著作物の一部を掲載するという行為が、著作権法で許されている引用であるか著作権侵害であるかを最終的かつ法的に判断できる権限を有しているのは、裁判所である。著作権者は、著作権訴訟の原告になれるという権利を有しているだけに過ぎない。
 
また、もし「無断引用を禁止します。」の文言が掲載されてなかったとしても、その創作物を著作した人物の著作権が無くなるわけではない。
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では、なぜ引用は無断でもかまわないのだろうか。一般的な考えでは「言論の自由」を確保する目的のためであるとされる。もし、政治などで無断の引用を禁止するような慣行がある場合、権力者が自分たちに不都合な批判に対して「引用の許可を与えない」などと主張して、言論弾圧をすることも可能になってしまう。
 
裏をかえせばそのため、「引用を認めません」などと主張する人物がいるのなら、その人の主張は公正な検証が不可能であるといえる。こうした論客の主張を聞き入れる価値は無い。
 
なお、類似の言葉に'''無断転載'''という言葉がある。これは、著作者に連絡・許可を得ずに別の媒体(論文・レポート・雑誌・ホームページなど)に著作をコピーして掲載することである。'''これは著作権法第21条と第23条に違反するとされる、明確な犯罪行為'''である。
 
「無断引用」という言葉は、明確な違法行為である「無断転載」と混同して生まれたのではないかと考えられる。
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