「高等学校情報/社会と情報/情報社会の権利と法」の版間の差分

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→‎引用や二次利用: 違法行為である「無断転載」について加筆。ついでに妙な話し言葉修正。
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では、なぜ引用は無断でもかまわないのだろうか。一般的な考えでは「言論の自由」を確保する目的のためであるとされる。もし、政治などで無断の引用を禁止するような慣行がある場合、権力者が自分たちに不都合な批判に対して「引用の許可を与えない」などと主張して、言論弾圧をすることも可能になってしまう。
 
そのため、「引用を認めません」などと主張する人物がいるのなら、その人の主張は公正な検証が不可能であるといえる。こうした論客のり、主張を聞き入れる価値は無い。
 
なお、類似の言葉に'''無断転載'''という言葉がある。これは、著作者に連絡・許可を得ずに別の媒体(論文・レポート・雑誌・ホームページなど)に著作をコピーして掲載することである。'''これは著作権法第21条と第23条に違反するとされる、明確な犯罪違法行為'''である。
 
「無断引用」という言葉は、明確な違法行為である「無断転載」と混同して生まれたのではないかと考えられる。