「労働基準法第37条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
4 行
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
;第37条  
#[[使用者]]が、[[労働基準法第33条|第33条]]又は[[労働基準法第36条|前条]]第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、<u>[[#規則1|通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額]]</U>の2割5分以上5割以下の範囲内で[[#政令|それぞれ政令で定める率]]以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
#[[#政令|前項の政令]]は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
#使用者が、当該[[事業場]]に、[[労使協定|労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定]]により、第1項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇([[労働基準法第39条|第39条]]の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。