「民法第891条」の版間の差分

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: 次に掲げる者は、相続人となることができない。
::一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
::二 被相続人の殺害されたことを知って、これを[[告発]]せず、又は[[告訴]]しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の[[配偶者]]若しくは[[直系]][[血族]]であったときは、この限りでない。
::三 [[詐欺]]又は[[強迫]]によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
::四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者