「高等学校情報/社会と情報/情報社会の権利と法」の版間の差分

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typo, 「はは」
椎楽 (トーク | 投稿記録)
→‎引用や二次利用: 色々修正。調べたけど、結構いい加減なこと書いてたなぁ、大先生サマ。それと、「無断引用」と矛盾する部分をカット。
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== 引用や二次利用 ==
=== 引用のさいのルール ===
文章で書かれた書籍などの文章作品は、必要最低限なら、かつ評論や紹介などの正当な目的なら、一定の条件を守れば、著作者の許可がなくても自分の作品の一部に組み入れて発表できます。
 
このような、他人著作物を、正当な手続きのうえで、著作者の許可なく、自分の著作物にとりこむ行為を'''引用'''(いんよう)といいます。
 
引用のさいには、つぎの事がルールを守る必要にながあります。
 
* もとの著作物の題名(出典)および著作者の名称、出版社などを明示すること。出典(しゅってん)を明示するため
* 引用された文章は、かぎ括弧(『』や「」など)を付けるなどして、引用された部分を、自分の著作した部分と区別できるようにすること。
* あくまで自分の文章が中心で、その中で紹介・批評するために必要な分だけ取り込んでいること。
 
絵画や写真も先ほどのルールを守れば引用することが出来ます<ref>[https://guide.air-u.kyoto-art.ac.jp/guide/9820 京都芸術大学学習ガイド「論文・レポートを書くために」]</ref>。なお、授業での発表など学校内の活動の場合、出典の明記などのルールを守れば、まず大丈夫です<ref>[https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/92916001_01.pdf 『学校における教育活動と著作権』(文化庁著作権課)p.6]</ref>。なお、誤解されがちですが、歌詞もルールを守れば引用は可能です<ref>[https://www.kottolaw.com/column/001453.html 「どこまでならOK? ウェブサイトにおける歌詞の掲載~JASRACと京都大学の式辞に関する論争を契機に~」]</ref>。しかし、こうした芸術作品は文章に比べてどこまでが必要かの判断が難しいので、気になる場合には著作権に詳しい人に相談した方がよいでしょう。
現代の慣習では、音楽や絵画などは、引用が認められていません。また、歌詞も、引用が認められていません。
 
その、芸術作品の場合、引用そのものは適切であったとしても公開方法によってはその他の権利侵している場合もありま。もし著作権などの権利を侵していかもしれなと思うのならば、書籍や新聞などの文章だけを引用するのが安全でしょう。
 
*=== 出典の表示のしかた ===
** 書籍から引用する場合 - 最低でも、著者名、その出版物のタイトル、出版社名、出版年、引用ページ番号、を書くこと。(こうした情報を書誌情報という)
** インターネットから引用する場合 - 最低でも、URL、ページ名、確認した年月日、を書くこと。(引用後にページ内容が変更される場合があるので、ページをいつ確認したかを表示する必要がある。)
** 新聞から引用する場合 - 新聞社名、日付、朝刊や夕刊かの区別、などを表示する。
 
* 著者に連絡すべきかどうか?
引用のさい、著作者にも連絡して許可をもらったほうがいいか、それとも連絡しなくてもよいかについては、議論があります。(※ 検定教科書でも、教科書出版社によって、意見が分かれている{{要出典}}。)
 
「どの程度が『必要最低限』かどうかは人によって基準が異なるので、連絡したほうがよい」という意見もあれば、「著作者への連絡によって、著作者は連絡に対応させられてしまうため、著作者に時間と手間をかけてしまう。だから、著作権法で『引用』として認められるていどの範囲であれば、無断で引用するべきだ」という意見もある。
 
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{{コラム|※ 範囲外: 「無断引用」という用語について|
びたびまに作家や出版者などが、発表した著作物に「無断引用を禁止します。」などの一文を掲載していることがあるが、法律的にも慣習的にも著作者に引用の可否を決める権利はない。著作権者は、著作権訴訟の原告になれるという権利を有しているだけに過ぎない。
 
また、もし「無断引用を禁止します。」の文言が掲載されてなかったとしても、その創作物を著作した人物の著作権が無くなるわけではない。
 
そもそも引用は、出典の明記や最低限の範囲の使用、改変をしないなどの条件を満たしているかぎり、著作権者に無断で行うことが法律的にも倫理的にも認められている。そして、ルールを順守した掲載行為のことを引用というのである。だから、「無断引用」という言葉自体が不正確である。ルールを守らず、他人の著作物を自分の著作であるかのようにいつわる行為は「盗作」「{{ruby|剽窃|ひょうせつ}}」などという言葉がある。
 
では、なぜ引用は無断でもかまわないのだろうか。一般的な考えでは「言論の自由」を確保する目的のためであるとされる。もし、政治などで無断の引用を禁止するような慣行がある場合、権力者が自分たちに不都合な批判に対して「引用の許可を与えない」などと主張して、言論弾圧をすることも可能になってしまう。そのため、「引用を認めません」などと主張する人物がいるのなら、その人の主張は公正な検証を拒否しているとも言える
 
そのため、「引用を認めません」などと主張する人物がいるのなら、その人の主張は公正な検証が不可能であり、主張を聞き入れる価値は無い。
 
なお、類似の言葉に'''無断転載'''という言葉がある。これは、著作者に連絡・許可を得ずに別の媒体(論文・レポート・雑誌・ホームページなど)に著作をコピーして掲載することである。'''これは著作権法第21条と第23条に違反するとされる、明確な違法行為'''である。
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[[File:Freedom mark.png|thumb|400px|自由利用マーク]]
 
著作者が、じぶんの作ったそ自分の著作物を、読者などの利用者自由に利用してもいいと認める場合には、その意志を表示するためのマークがあります。
 
たとえば、文化庁のさだめた「自由利用マーク」があります。(※ 中学・高校の検定教科書の範囲内)
:※ もし、文化庁の「自由利用マーク」を実際に利用する場合には、文化庁のホームページに細かい決まりが書いてあるので、それを確認のこと。(中学の検定教科書でも、そういった感じのことを呼びかけている。)
 
 
:※ たとえば、文化庁のさだめた「自由利用マーク」があります。もし、文化庁の「自由利用マーク」を実際に利用する場合には、文化庁のホームページに細かい決まりが書いてあるので、それを確認してください。<ref>クリエイティブ・コモンズについては科目「社会と情報」の範囲外。科目「情報の科学」にてクリエイティブ・コモンズについて習う。</ref>
 
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