「高等学校情報/社会と情報/情報社会の権利と法」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
typo, 「はは」 |
→引用や二次利用: 色々修正。調べたけど、結構いい加減なこと書いてたなぁ、大先生サマ。それと、「無断引用」と矛盾する部分をカット。 |
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== 引用や二次利用 ==
=== 引用のさいのルール ===
文章で書かれた書籍などの文章作品は、必要最低限
このような、他人
引用のさいには、つぎの
* もとの著作物の題名(出典)および著作者の名称、出版社などを明示すること
* 引用された文章は、かぎ括弧(『』や「」など)を付けるなどして、引用された部分を、自分の著作した部分と区別できるようにすること。
* あくまで自分の文章が中心で、その中で紹介・批評するために必要な分だけ取り込んでいること。
絵画や写真も先ほどのルールを守れば引用することが出来ます<ref>[https://guide.air-u.kyoto-art.ac.jp/guide/9820 京都芸術大学学習ガイド「論文・レポートを書くために」]</ref>。なお、授業での発表など学校内の活動の場合、出典の明記などのルールを守れば、まず大丈夫です<ref>[https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/92916001_01.pdf 『学校における教育活動と著作権』(文化庁著作権課)p.6]</ref>。なお、誤解されがちですが、歌詞もルールを守れば引用は可能です<ref>[https://www.kottolaw.com/column/001453.html 「どこまでならOK? ウェブサイトにおける歌詞の掲載~JASRACと京都大学の式辞に関する論争を契機に~」]</ref>。しかし、こうした芸術作品は文章に比べてどこまでが必要かの判断が難しいので、気になる場合には著作権に詳しい人に相談した方がよいでしょう。
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{{コラム|※ 範囲外: 「無断引用」という用語について|
た
そもそも引用は、出典の明記や最低限の範囲の使用、改変をしないなどの条件を満たしているかぎり、著作権者に無断で行うことが法律的にも倫理的にも認められている。そして、ルールを順守した掲載行為のことを引用というのである。だから、「無断引用」という言葉自体が不正確である。ルールを守らず、他人の著作物を自分の著作であるかのようにいつわる行為は「盗作」「{{ruby|剽窃|ひょうせつ}}」などという言葉がある。
では、なぜ引用は無断でもかまわないのだろうか。一般的な考えでは「言論の自由」を確保する目的のためであるとされる。もし、政治などで無断の引用を禁止するような慣行がある場合、権力者が自分たちに不都合な批判に対して「引用の許可を与えない」などと主張して、言論弾圧をすることも可能になってしまう。そのため、「引用を認めません」などと主張する人物がいるのなら、その人の主張は公正な検証を拒否しているとも言える。
なお、類似の言葉に'''無断転載'''という言葉がある。これは、著作者に連絡・許可を得ずに別の媒体(論文・レポート・雑誌・ホームページなど)に著作をコピーして掲載することである。'''これは著作権法第21条と第23条に違反するとされる、明確な違法行為'''である。
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[[File:Freedom mark.png|thumb|400px|自由利用マーク]]
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