「高等学校情報/社会と情報/情報社会の権利と法」の版間の差分

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なお、過去の特許や意匠権などをインターネット上で調べたい場合は、独立行政法人工業所有権情報・研修館のwebサイトで調べられる。
 
*; 関連する法律
:;特許;特許について日本では、特許法によって、特許権について定められている。
;実用新案権:商標実用新案権については、日本では商標実用新案法によって定められている。
 
;商標権:実用新案商標権については、日本では実用新案商標法によって定められている。
;意匠権
 
:商標権については、日本では商標法によって定められている。
 
:意匠権については、日本では意匠法(いしょうほう)によって定められている。
:また、不正競争防止法の「形態模倣規制」にも意匠権について定められている。
立体商標のように、商標法と不正競争防止法の複数の法令で保護している場合もある。
 
=== 著作権 ===
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* 著作者人格権
** 公表権 {{---}} 著作物を公開するかどうかを、著作者自身が決める権利。
** 氏名保持権 {{---}} 公開するさいに自分の氏名を公表するかを、著作者自身が決める権利。また、公開するさいに自分の名称(氏名やペンネームなど)をどう表記するかを決める権利。
** 同一性保持権 {{---}} 著作物を許可なく改変されない権利。
 
 
* 著作権
* 著作隣接権
** たとえば、音楽作品のレコード製作者やCD製作者などの、著作物を伝達する仕事の人にも、'''著作隣接権'''(ちょさく りんせつけん)という権利がある。
** このため、たとえばベートーベンやバッハなどの、中世や近世のクラシック音楽を、'''現代の人が演奏した'''CDやレコードなどは、たとえ作曲家がずっと昔に死んで著作権が切れていても、現代のCD製作者の著作隣接権は切れてないし、そのCDに演奏を提供した演奏者の著作隣接権もまだ切れていないのが普通なので、クラシックCDであっても、決してCD製作者などの権利者に無許可ではインターネット上に公開してはいけない。
 
頒布* 複製権(はんぷふくせいけん) {{---}} 著作物が映画の場合を、著者などの権利で、著作物(映画)を者に無断で譲ったり貸したり複製されない権利。
このため、たとえばベートーベンやバッハなどの、中世や近世のクラシック音楽を、'''現代の人が演奏した'''CDやレコードなどは、
* 上演権・演奏権・上映権 {{---}} 著作物を無断で上演・演奏・上映されない権利。
たとえ作曲家がずっと昔に死んで著作権が切れていても、現代のCD製作者の著作隣接権は切れてないし、そのCDに演奏を提供した演奏者の著作隣接権もまだ切れていないのが普通なので、クラシックCDであっても、決してCD製作者などの権利者に無許可ではインターネット上に公開してはいけない。
譲渡* 口述権(じょじゅつけん)・貸与展示権(たいよてんじけん) {{---}} 著作物を無断で譲っ口述したり貸与され展示したりされない権利。
 
複製* 頒布権(ふくせいはんぷけん) {{---}} 著作物を、著者などが映画の場合の権利者にで、著作物(映画)を無断で複製譲ったり貸したりされない権利。
上演* 翻訳(ほんやくけん)演奏権・上映翻案(ほんあんけん) {{---}} 著作物を無断で上演・演奏・上映翻訳、加工、編曲などされない権利。
口述* 譲渡権(こうゅつょうとけん)・展示貸与権(てんじたいよけん) {{---}} 著作物を無断で口述したり展示し譲ったり貸与されたりしない権利。
頒布権(はんぷけん) - 著作物が映画の場合の権利で、著作物(映画)を無断で譲ったり貸したりされない権利。
翻訳権(ほんやくけん)・翻案権(ほんあんけん) - 無断で翻訳、加工、編曲などされない権利。
譲渡権(じょうとけん)・貸与権(たいよけん) - 無断で譲ったり貸与されたりしない権利。
 
=== 著作権について ===
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* あくまで自分の文章が中心で、その中で紹介・批評するために必要な分だけ取り込んでいること。
 
絵画や写真も先ほどのルールを守れば引用することが出来ます<ref>{{Cite web
絵画や写真も先ほどのルールを守れば引用することが出来ます<ref>[https://guide.air-u.kyoto-art.ac.jp/guide/9820 京都芸術大学学習ガイド「論文・レポートを書くために」]</ref>。誤解されがちですが、歌詞もルールを守れば引用は可能です<ref>[https://www.kottolaw.com/column/001453.html 「どこまでならOK? ウェブサイトにおける歌詞の掲載~JASRACと京都大学の式辞に関する論争を契機に~」]</ref>。ただし、絵画や写真、映画はもちろん、楽曲や歌詞などの芸術作品は普通の文章に比べてどこまでが必要かの判断が難しいので、気になる場合には著作権に詳しい人に相談した方がよいでしょう。なお、授業での発表など学校内の活動の場合、出典の明記などのルールを守れば、まず大丈夫です<ref>[https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/92916001_01.pdf 『学校における教育活動と著作権』(文化庁著作権課)p.6]</ref>。
|url=https://guide.air-u.kyoto-art.ac.jp/guide/9820
|title=論文・レポートを書くために|レポート作成にあたって|学習のアドバイス|air U(エアー・ユー)学習ガイド
|website=guide.air-u.kyoto-art.ac.jp
|publisher=京都芸術大学
|accessdate=2022-07-22
}}</ref>。誤解されがちですが、歌詞もルールを守れば引用は可能です<ref>{{Cite web
|url=https://www.kottolaw.com/column/001453.html
|title=どこまでならOK? ウェブサイトにおける歌詞の掲載~JASRACと京都大学の式辞に関する論争を契機に~
|publisher=骨董通り法律事務所 For the Arts
|accessdate=2022-07-22
}}</ref>。ただし、絵画や写真、映画はもちろん、楽曲や歌詞などの芸術作品は普通の文章に比べてどこまでが必要かの判断が難しいので、気になる場合には著作権に詳しい人に相談した方がよいでしょう。なお、授業での発表など学校内の活動の場合、出典の明記などのルールを守れば、まず大丈夫です<ref>{{Cite web
|url=https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/92916001_01.pdf
|title=学校における教育活動と著作権, 令和3年改定版
|publisher=文化庁著作権課
|edition=令和3年改定版
|date=2021/03/26
|accessdate=2022-07-22
|page=6
|format=PDF
}}</ref>。
 
また、芸術作品の場合、引用そのものは適切であったとしても公開方法によってはその他の権利を侵している場合もあります。もし著作権などの権利を侵しているかもしれないと思うのならば、書籍や新聞などの文章だけを引用するのが安全でしょう。
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|date=2022/05/01
|accessdate=2022-07-22
|format=PDF
|quote=④-1 新聞記事(紙の新聞);記事タイトル.新聞紙名.出版年月日,朝刊/夕刊,版, 該当ページ.
;例:セブン&アイ巨額買収に見る流通の未来.日本経済新聞.2020-08-04, 朝刊,p.4.