「高等学校情報/社会と情報/情報社会の権利と法」の版間の差分
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研究倫理はコラムではなく発展事項とすべき。他、冗長な個所を統合整理。なお、一部のですます調を直していないのは、後日修正予定のため。 |
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* 引用された文章は、かぎ括弧(『』や「」など)を付けるなどして、引用された部分を、自分の著作した部分と区別できるようにすること。
* あくまで自分の文章が中心で、その中で紹介・批評するために必要な分だけ取り込んでいること。
* 改変を行わない。ただし、文意を損なわないのであれば「(中略)」「(後略)」などで一部を省略してもよい。▼
* 未発表の著作の引用はできない。▼
絵画や写真も先ほどのルールを守れば引用することが出来ます<ref>{{Cite web
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また、芸術作品の場合、引用そのものは適切であったとしても公開方法によってはその他の権利を侵している場合もあります。もし著作権などの権利を侵しているかもしれないと思うのならば、書籍や新聞などの文章だけを引用するのが安全でしょう。
そして、著作権法の範囲ではありませんが、以下の点にも気をつけましょう。自由研究をする場合や大学に入学してからは特に気を付けてください。▼
* 他人が先に発表した研究成果を、あたかも自分が先に発見したかのように主張しない。▼
:他人の研究業績を盗む行為であるため、研究者たちの業界からは追放されるおそれが有ります。また、場合によっては、不正競争防止法(ふせいきょうそう ぼうしほう)などに違反する可能性もありうるかもしれない。▼
:研究業界では、盗作・盗用・剽窃(ひょうせつ)などといった用語が、他人が先に発表した研究成果を、あたかも自分が先に発見したかのように主張した者への批判の意味で使われる事もあります。▼
* 他人が先に発表した研究成果を紹介する場合には、誤解を招かない形で他人の発見である事を明記する。▼
* 先行研究者や団体名が不明な場合は、それらの成果を紹介しない。どうしても必要であれば「研究者は不明」などと明記した上で、「なになにという研究成果がある。」と紹介するにとどめる。▼
=== 出典の表示のしかた ===
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ユーザが無料で出来ることは、あくまで、ユーザが個人で利用する範囲内です。そのため、商業利用する場合には何らかの許可をとる必要がある場合もあります。また、あたかも自分の著作物であるかのようにいつわることは著作権の侵害にあたります。
{{コラム|
▲* 改変を行わない。ただし、文意を損なわないのであれば「(中略)」「(後略)」などで一部を省略してもよい。
▲* 未発表の著作の引用はできない。
▲そして、著作権法の範囲ではありませんが、以下の点にも気をつけましょう。
▲* 他人が先に発表した研究成果を、あたかも自分が先に発見したかのように主張しない。
▲:他人の研究業績を盗む行為であるため、研究者たちの業界からは追放されるおそれが有ります。また、場合によっては、不正競争防止法(ふせいきょうそう ぼうしほう)などに違反する可能性もありうるかもしれない。
▲:研究業界では、盗作・盗用・剽窃(ひょうせつ)などといった用語が、他人が先に発表した研究成果を、あたかも自分が先に発見したかのように主張した者への批判の意味で使われる事もあります。
▲* 他人が先に発表した研究成果を紹介する場合には、誤解を招かない形で他人の発見である事を明記する。
▲* 先行研究者や団体名が不明な場合は、それらの成果を紹介しない。どうしても必要であれば「研究者は不明」などと明記した上で、「なになにという研究成果がある。」と紹介するにとどめる。
著作権法では、アイディアは保護されないのです。著作権法とは、文章や絵画・映像や音楽などの具体的な表現の成果物の権利を守る法律であり、けっして、そのアイディアを保護しないのです。
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== ファイル共有ソフトと著作権侵害とウイルス ==▼
ファイル共有ソフトを導入したコンピュータどうしのネットワークでは、有料のソフトウェアや有料の動画や音楽などのコンテンツなどを不正コピーしたファイルが、無料で出回っていることがある。▼
このような、不正コピーは、著作権侵害行為であり、違法行為である。▼
ファイル共有ソフト自体は、単にコンピュータどうしの送受信の手段のソフトであり、著作権侵害ではないし、違法ソフトでもない。しかし、ファイル共有ソフトのネットワークでは、ウイルスも多く出回っており、しかも、それらのウイルスが、アイコンを動画ファイルや音楽ファイルなどのアイコンに偽装している場合もある。▼
※ 一般のネットワークと異なり、ファイル共有のネットワークには管理者などが居ないので、ウイルスなどが放置されやすい。▼
このような危険性もあるので、ファイル共有ソフトは、あまり用いないほうが安全である。▼
高校生の皆さんは大学に入学する人も少なくないだろう。場合によっては大学院まで進学するかもしれない。大学以上ではレポートや論文を書くことが多くなる。その際に気を付けるべきことをここで紹介したい。
もし「他人の先行研究を、あたかも自分が最初に発見したかのように紹介してはいけない」というルールにある学生が違反した場合、最悪の場合、その学生はその大学を退学させられる処分になる可能性すらある。また、文部科学省などの教育行政も、そういう論文不正者への退学処分を容認している。それほどまでに、このルールは厳格に運用されている。
しかし、そのことと、著作権法とは別です。
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* 先行研究は、どこまで調べるべきか?
よく、大学の論文指導で
よって、論文などを書く際における先行研究の調査は、自分の調べられるかぎりで
先に述べた研究の「盗用」(「他人の先行研究を、あたかも自分が最初に発見したかのように紹介してはいけない」)の心配については、意図的に他人の先行研究を隠すような
もちろん、自分の研究に自分の知らなかった先行研究が見つかったら(もしくは、教えてもらったら)、自分の今後の論文やインターネットの自分のホームページなどで、先行研究を紹介する内容の訂正を追加すればいい
また、先行研究が見つかりずらい分野とは、そもそも、まだ、その理論がまだまだ分かりづらいなどの理由により、実用化が不十分なために、先行研究が見つかりづらいわけです。だから、少なくとも、あなたの研究しようとしている分野においては、その先行研究の実用化が不十分なわけで、先行研究が見つかりづらいワケですから、まだ実用化の不十分な理論を、実際に実用化させようとするための実験や計算もまた、研究対象になります。
▲== ファイル共有ソフトと著作権侵害とウイルス ==
▲ファイル共有ソフトを導入したコンピュータどうしのネットワークでは、有料のソフトウェアや有料の動画や音楽などのコンテンツなどを不正コピーしたファイルが、無料で出回っていることがある。
▲このような、不正コピーは、著作権侵害行為であり、違法行為である。
▲ファイル共有ソフト自体は、単にコンピュータどうしの送受信の手段のソフトであり、著作権侵害ではないし、違法ソフトでもない。しかし、ファイル共有ソフトのネットワークでは、ウイルスも多く出回っており、しかも、それらのウイルスが、アイコンを動画ファイルや音楽ファイルなどのアイコンに偽装している場合もある。
▲※ 一般のネットワークと異なり、ファイル共有のネットワークには管理者などが居ないので、ウイルスなどが放置されやすい。
▲このような危険性もあるので、ファイル共有ソフトは、あまり用いないほうが安全である。
== 脚註 ==
<references />
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