「民法第702条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]
==条文==
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第702条
# '''管理者'''は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。
# [[民法第650条
# 管理者が本人の意思に反して[[w:事務管理]]をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。
==解説==
[[w:事務管理|事務管理]]が成立する場合、管理のために生じた費用や負担した債務につき、管理者と本人との関係について定めた規定である。
「管理者」の定義については、[[民法第697条]]に規定がある。
委任と事務管理とは、後者は義務なくしてはじめられる行為であるとはいえ、関係者の利益状況は類似した状況にあるため、第2項のような準用規定が設けられているが、本人の意思に反している場合には、本人の利益を考慮する必要が大きいため、第3項による制限が設けられている。
==参照条文==
*[[民法第701条]]
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