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==条文==
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第702条
# '''管理者'''は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。
# [[民法第650条|第650六百五十二項]]二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。
# 管理者が本人の意思に反して[[w:事務管理]]をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。
==解説==
[[w:事務管理|事務管理]]が成立する場合、管理のために生じた費用や負担した債務につき、管理者と本人との関係について定めた規定である。
「管理者」の定義については、[[民法第697条]]に規定がある。
委任と事務管理とは、後者は義務なくしてはじめられる行為であるとはいえ、関係者の利益状況は類似した状況にあるため、第2項のような準用規定が設けられているが、本人の意思に反している場合には、本人の利益を考慮する必要が大きいため、第3項による制限が設けられている。
 
==参照条文==
*[[民法第701条]]
 
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