「高等学校情報/社会と情報/情報社会の権利と法」の版間の差分

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椎楽 (トーク | 投稿記録)
研究倫理はコラムではなく発展事項とすべき。他、冗長な個所を統合整理。なお、一部のですます調を直していないのは、後日修正予定のため。
編集の要約なし
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: ※ 『[[中学校技術/情報通信ネットワークと情報モラル]]』に、知的財産権や著作権や産業財産権などについての説明があります。
 
人間が書いた文章や、人間がつくった音楽、さらには人間が考えてつくった工業製品、人間がつくったコンピュータソフトウェアなど、人間が考えて公表したアイデアはすべて'''知的財産'''(ちてき ざいさん)です。
 
法律では、その知的財産を考えた人の権利を、'''知的財産権'''として守っています。
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=== 著作権について ===
=== 著作権 ===
人間がつくった文章や、人間がつくった音楽や歌詞、人間が描いた絵やアニメーション、人間が撮影した写真やテレビ映像や映画などの動画には、すべて'''著作権'''(ちょさくけん)があり、勝手に他人が公開してはいけません。
'''著作権法'''(ちょさくけんほう)という法律によって、著作権のありかたが決められています。
 
なお、著作権についての国際条約として'''ベルヌ条約'''があり、日本国もベルヌ条約に加盟しています。なので、日本の著作権は、ベルヌ条約などの著作権にかんする国際条約に、なるべく整合性をもつようになっています。
 
さて、著作権は、その作品をさいしょ最初つくった人に、権利があります。なので、たと他人がつくった作品を書き写したりしても、著作権はさいしょ最初つくった人にあるままです。
 
:※ 著作権は、登録を必要としません。たと、なにかの機関(たとえば「著作権保護団体」のような団体名を名乗る機関)に作品を登録しなくても、作品を創作さえすれば、著作権は発生します。(※ 検定教科書の範囲内。たとえば、数研出版『情報の科学』に、そのような記述あり。)
 
さて、たと お金を出してお店で買ったイラスト集や音楽CDや映画DVDなどでも、著作権のため、けっしてインターネットなどで公開してはいけません。
 
イラスト集や音楽CDなどを買ったときに購入品とともに付いてくる権利は、単に、その作品を自分が見てもいいという権利と、自分の家族などがその作品を見てもいいという権利だけなので、インターネットの第三者には勝手に作品を公開してはいけません。
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インターネット上でデジタル化された文章や音楽や映像にも、著作権があります。
 
また、大人や子どもの区別なく、作品をつくれば、その作品についての著作者になります。たとえば、中学生でも、何か作品をつくって発表すれば、つくった作品についての著作権をもちます。
 
 
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* 範囲外
:※ じっさいには、衣服など工業製品の形にも、その形を考えた人の権利( 意匠権(いしょうけん」と読む)など )があったりする場合があるのだが、かといって衣服を撮影できないと裸を撮影するハメになってしまうので、慣習では、衣服の場合は例外的に、人物の写真などを公開するという目的なら、インターネットにも公開しても良いという慣習になっている。
 
:また、他人の作品を公開するかどうかの有無にかかわらず、他人がつくった作品を「自分が作りました」という行為は、法律で罰せられる場合がある。
 
:※ 著作権は、作家のアイデアを直接には保護しません。(※ 参考文献: 有斐閣『知的財産権概論』、紋谷暢男、2012年第3版) 具体例を考えてみましょう、たとえば、アメリカのあるアニメ会社が「ネズミを主人公にしたアニメをつくったら面白いんじゃないか?」と思ったとして、そのアメリカの会社が実際にそういうアニメを作ったとしましょう。それに対して、数年後に日本のあるマンガ家が、「動物を主人公にしたマンガを書いたら面白いんじゃないか? そうだ、ライオンを主人公にしたマンガを書こう。」とか思って、そういうマンガを書いたとしましょう。一切、その日本のマンガ家の作品は、著作権を侵害したことになりません。
 
※ 発明家のアイデアを保護する制度は、特許権や実用新案権の制度です。著作権は、アイデアを保護しません。
※ (絵画を描いたり、作曲するなりして、)作品を創作すれば、たと、その作品に大したアイデアが無くても、著作権によって保護されます。つまり、'''アイデアと著作性とは、切り離されています。'''
※ ある著作物が、「著作権法によって保護される」には、要件として思想や感情が必要ですが、しかし、その思想や感情のアイデアの利用権は、著作権法では保護しません。
※ ただし、'''間接的には、不正競争防止法などによって、商品のアイデアが守られる可能性があります。''' (※ 不正競争防止法については、情報科の検定教科書の範囲外。記述が見当たらない。ただし、公民科目の「政治経済」や「現代社会」のほうで、ひょっとしたら紹介されてる可能性はあるかも?) 芸術作品だって、それを販売したり商用利用すれば、りっぱな商品でしょう。不正競争防止法により、他社商品と類似しすぎている商品は、規制されます。この規制は、いわゆる「コピー商品」を規制する目的です。たとい模倣品が、完全に同じコピーでなくても、ほとんど同じ機能・形態なら、実質的なコピー商品だろうと見なされ、不正競争防止法などにより規制されます。不正競争防止法による「コピー商品」排除の保護期間は、元ネタの商品の販売開始日から3年間です。
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* 他人が先に発表した研究成果を、あたかも自分が先に発見したかのように主張しない。
:他人の研究業績を盗む行為であるため、研究者たちの業界からは追放されるおそれが有ります。また、場合によっては、不正競争防止法(ふせいきょうそう ぼうしほう)などに違反する可能性もありうるかもしれない。
:研究業界では、盗作・盗用・剽窃(ひょうせつ)などといった用語が、他人が先に発表した研究成果を、あたかも自分が先に発見したかのように主張した者への批判の意味で使われることもあります。
* 他人が先に発表した研究成果を紹介する場合には、誤解を招かない形で他人の発見であることを明記する。
* 先行研究者や団体名が不明な場合は、それらの成果を紹介しない。どうしても必要であれば「研究者は不明」などと明記した上で、「なになにという研究成果がある。」と紹介するにとどめる。
 
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もちろん、自分の研究に自分の知らなかった先行研究が見つかったら(もしくは、教えてもらったら)、自分の今後の論文やインターネットの自分のホームページなどで、先行研究を紹介する内容の訂正を追加すればいい。
 
また、先行研究が見つかりらい分野とは、そもそも、まだ、その理論がまだまだ分かりづらいなどの理由により、実用化が不十分なために、先行研究が見つかりづらいわけです。だから、少なくとも、あなたの研究しようとしている分野においては、その先行研究の実用化が不十分なわけで、先行研究が見つかりづらいワケですから、まだ実用化の不十分な理論を、実際に実用化させようとするための実験や計算もまた、研究対象になります。
== 脚註 ==
<references />