「民法第762条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]]
 
==条文==
([[w:夫婦|夫婦]]間における財産の帰属)
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==解説==
:夫婦の財産のあり方を法定した規定(法定財産制度)の一つである。
:夫婦であるといっても、それぞれが独立した個人であるから、婚姻前から有する財産や、婚姻中であっても'''自己の名で得た財産'''は、それぞれの単独名義の財産(特有財産)となる。しかし、夫婦は共通した生計のもと共同生活を営む([[民法第752条]])ため、ある財産がどちらに属するか判明しない場合もある。その場合は、夫婦の共有に属するものと推定されることになる。
 
夫婦であると:明治民法におても、それぞれが独立した個人であるから[[民法第807条#参考|第807条]]において「妻又ハ入夫カ婚姻前からヨリするセル財産や、及ヒ婚姻中であっても'''自己ニ於テタル財産'''は、そハ其特有財産トス」と定めらぞれの単独名義の財産(で所有する「特有財産された。る。しかし夫婦は共通した生計帰属もと共同生活を営む([[民法第752条]])ため、ある不分明な財産がどちらに属するか判明しない場合もある。その場合、夫婦の共有に属するものと推定されることになる
:「自己の名で得た財産」の解釈については、以下の判例等を参考。
 
「自己の名で得た財産」の解釈については、以下の判例等を参考。
 
==参照条文==
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==関連判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=56218&hanreiKbn=02 土地所有権移転登記手続請求](最高裁判 昭和34年07月14日)
*:夫婦間の合意で、夫の買い入れた土地の登記簿上の所有名義人を妻としただけでは、土地を妻の特有財産と解すべきではない。
==参考==
 
明治民法において、本条には以下の規定があった。戸主制廃止に伴い削除廃止。
#新ニ家ヲ立テタル者ハ其家ヲ廃シテ他家ニ入ルコトヲ得
#家督相続ニ因リテ戸主ト為リタル者ハ其家ヲ廃スルコトヲ得ス但本家ノ相続又ハ再興其他正当ノ事由ニ因リ裁判所ノ許可ヲ得タルトキハ此限ニ在ラス
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]