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「民法第708条」の版間の差分
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2007年2月15日 (木) 01:37時点における版
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Tomzo
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ビューロクラット
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2007年2月23日 (金) 02:22時点における版
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222.228.85.118
(
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→効果
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27 行
===効果===
不当利得として、返還を請求することはできない。
*給付者は、[[
w:物 (法律)|
物]]であれば所有権を失い、債権であれば、その権利を失う。
{{stub}}
[[category:民法|708]]