「民法第702条」の版間の差分

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「管理者」の定義については、[[民法第697条]]に規定がある。<br>
委任と事務管理とは、後者は義務なくしてはじめられる行為であるとはいえ、関係者の利益状況は類似した状況にあるため、第2項のような準用規定(代弁済請求権の規定の準用)が設けられているが、本人の意思に反している場合には、本人の利益を考慮する必要が大きいため、第3項による制限が設けられている。<br>
なお、当初から本人の意思に反していることが明らかであれば、事務管理は成立しないため(700([[民法第700|第700条]]ただし書参照)、3項は、当初の段階では、本人の意思が明らかでない場合を想定して規定されたものと解される。<br>
*民法650条(受任者による費用等の償還請求等)<br>
有益な費用の判断時期は、請求時では無く、管理の当時を基準として客観的に判断すべきと解されている。<br>