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「刑法第61条」の版間の差分
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Rhkmk
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M
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7 行
# 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
# 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
== 解説 ==
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[[Category:刑法|061]]