「刑法第157条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
M 111.108.68.179 (会話) による編集を取り消し、113.151.248.237 による直前の版へ差し戻す
Rhkmk (トーク | 投稿記録)
7 行
# 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
# 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
# 前2項の罪の未遂は、罰する。
 
== 解説 ==