「民法第500条」の版間の差分

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: '''弁済をするについて正当な利益を有する者'''は、弁済によって当然に債権者に代位する。
==解説==
*法定代位についての規定である。任意代位の場合([[民法第499条]])と違い、債権者の承諾は不要である。
*「正当な利益を有する者」とは、[[w:保証人]]等である。
 
==参照条文==
*[[民法第474条]](第三者の弁済)