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ここでは憲法一般についての概論を述べる。
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== 憲法の概念(憲法とは何か?) ==
=== 選挙制度も「憲法」? ===
 
 
===選挙制度も「憲法」?===
 
 
 日常用語として我々が「憲法」と言う時、それは一国のあらゆる法の中で最上位の基本的な法律であり、しかも「憲法」という名称を持つ特別の文書を、指していると思われる。これは法学の世界では「形式的意味における憲法」とか「憲法典」などというものである。ではそうでない憲法とは何だ?と問う方もいるだろう。実はあるのである。それがここで言う憲法の概念の問題である。<BR>
 憲法は、現代日本では英語の“Constitution”の訳語とされている。“'''constitution'''”とは、辞書を繰ると「構成、構造、組織」とあるのが普通だ。「体質、体格、気質」というのもある。そして法や政治の文脈で使われると「国制、憲法」ということになる。<br>
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=== 憲法の分類基準あれこれ ===
 憲法の分類方法について、例を幾つか挙げる。
 
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=== 本書の構成 ===
 
 
 以上、分類学を通して憲法の概念を少し考えてみた。「'''権利の保障が確保されず、権力の分立が定められていない社会は、およそ憲法をもつものではない'''」との[[w:フランス人権宣言|フランス人権宣言]]の高らかな謳い文句は、実に歴史的な産物であると理解できたであろう。しかしまた、我々の今日の感覚に最もマッチした憲法概念による言説とも思われただろう。するとそれだけでも、憲法という言葉が今日のような敬意を払われるものとなるまでには、いろいろな歴史があったのだ、と窺うことができる。<br>
 だから、憲法史を辿ることは欠かせない。それを抜きに日本国憲法の条文と判例だけを勉強すると、成果が上っ面のものになる危険性は大きい。学者や判事や、[[w:憲法訴訟|憲法訴訟]]の当事者は、無論このような歴史を背負い、死力を尽くして議論をしている訳だが、読者諸君自身が憲法の歴史を追体験しなければ、せっかくのそれらの議論の上澄みだけを掬い取るような勉強になりかねない。<br>